請求書と領収書、両方必要?インボイス対応はどちらか一方でOK

インボイス制度が始まってから、「請求書と領収書は両方発行しないといけないの?」「どちらか一方だけでも大丈夫?」と疑問に思ったことはありませんか。
結論からいうと、必要事項を満たしていれば、請求書と領収書のどちらか一方だけで問題ありません。
この記事では、その理由や注意点について税理士がわかりやすく解説します。
- 請求書と領収書は両方発行する必要があるのか
- 領収書だけでもインボイスとして認められるのか
- 請求書と領収書を両方発行するときの注意点
- インボイスの記載事項に漏れがあった場合の対処法
- インボイス対応をスムーズにする方法
結論:請求書・領収書はどちらか一方でOK
先に結論からお伝えすると、インボイス制度に対応した書類は、請求書か領収書のどちらか一方があれば問題ありません。必要事項を満たした書類がどちらか一方があればOKです。
請求書と領収書を両方発行している場合でも、両方をインボイス(適格請求書)として対応させる義務はありません。たとえば、請求書をインボイスとして必要事項を記載していれば、領収書は今まで通りの簡単な様式のままでも大丈夫です。
ただし、後ほど説明する通り、両方を発行する場合や、書類が要件を満たしていない場合には、いくつか気をつけたいポイントがあります。
そもそもインボイス(適格請求書)とは
インボイス制度は、2023年10月から始まった消費税の仕入税額控除に関する制度ですは。正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
事業者が消費税の納税額を計算する際、売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引く「仕入税額控除」という仕組みがあります。この仕入税額控除を受けるためには、取引先から交付された「適格請求書(インボイス)」を保存しておく必要があります。

ここで重要なのは、「インボイス」とは特定の書類の名称ではないということです。書類の名前が「請求書」であろうと「領収書」であろうと、必要な記載事項が揃っていれば、どちらもインボイスとして扱うことができます。
インボイスとして認められるために必要な記載事項は、主に次の通りです。

- 宛名(書類の交付を受ける事業者の氏名または名称)
- 発行事業者の名称、適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引内容(取引年月日、品目、金額)
- 軽減税率の対象品目
- 税率ごとに区分して合計した金額、適用税率
- 税率ごとの消費税額
これらの情報が記載されていれば、書類の名称にかかわらずインボイスとして機能します。
請求書と領収書、それぞれの役割の違い
請求書と領収書は、もともと役割が異なる書類です。

| 請求書 | 商品やサービスを提供した際に、取引先へ代金の支払いを促すために発行する書類。 「いくら支払ってください」という意思表示の役割を持っている。 |
|---|---|
| 領収書 | 代金を受け取った際に、その受領を証明するために発行する書類。 「確かに代金を受け取りました」という証明の役割を持っている。 |
このように発行のタイミングも目的も異なるため、本来は別の書類として扱われています。しかし、インボイス制度においては、どちらも「必要事項が記載されていれば適格請求書として認められる」という点では共通しています。
なお、不特定多数の顧客と取引を行う小売業・飲食店・タクシー業などについては、「適格簡易請求書(簡易インボイス)」という簡略化された形式が認められています。この場合、取引先の名称の記載を省略でき、「適用税率」と「消費税額」もどちらか一方の記載で足ります。日常的に受け取るレシートが、必要事項を満たしていればインボイスとして有効になるのはこのためです。
買い手・売り手それぞれの注意点
インボイス制度では、請求書と領収書、両方を受け取った(または発行した)場合、買い手側と売り手側でそれぞれ気をつけたいポイントが異なります。それぞれの立場から確認してみましょう。
売り手側(発行する立場)の対応
取引先(買い手)から請求書・領収書のどちらかを求められた場合、その求めに応じて発行する義務があります。書類の名称が「請求書」でも「領収書」でも、必要事項を満たしていれば問題ありません。
両方を発行する場合は、どちらか一方をインボイスの正本とし、もう一方には登録番号を記載しない、または「請求書No.◯◯に係る取引」のように関連性がわかる記載をしておくと、買い手側の混乱を防げます。社内ルールとして関連性が分かるよう管理しておきましょう。また、発行したインボイスの写しは、自社の控えとして7年間保存する義務があります。電子データでの保存も認められています。
買い手側(受け取る立場)の対応
取引先から請求書・領収書の両方を受け取った場合、どちらか一方が記載要件を満たしていれば、その書類を保存することで仕入税額控除を受けられます。
注意したいのは、誤って両方の書類をもとに二重で仕入税額控除を計上してしまわないことです。経理担当者は、どちらの書類をインボイスとして使用するかを社内でルール化し、取引先ごとに管理しておくと安心です。
請求書と領収書を両方発行する場合の注意点
請求書と領収書を両方発行すること自体に問題はありません。ただし、実務上は気を付けたいポイントがあります。それが、「二重計上」のリスクです。
同一の取引について、請求書と領収書の両方にインボイスとしての記載事項を満たして発行してしまうと、受け取った取引先側が誤って両方を仕入税額控除に使ってしまう可能性があります。これは取引先に余計な確認の手間をかけることにもつながります。
このようなトラブルを避けるために、次のような対応を検討すると良いでしょう。
- 請求書をインボイスの正本とし、領収書には登録番号を記載しない
- 領収書に「請求書No.◯◯の再発行」など、関連する書類であることがわかる記載をする
どちらの書類をインボイスの正本とするかについては、法律で明確に定められているわけではありません。実務上は、請求書をインボイスとして扱うケースが多く見られますが、業種や取引先との関係性によっても変わってきます。迷った場合は、取引先と事前にすり合わせておくとスムーズです。
また、納品書と請求書を組み合わせて記載要件を満たす方法も認められていますが、その際は書類同士の関連性(同じ取引であることがわかること)が明確になっている必要があります。
インボイスの記載漏れがあった場合の対応
取引先から受け取った請求書や領収書に、登録番号や税率ごとの消費税額などの記載が漏れていることもあります。このような場合、原則として仕入税額控除を適用することができません。
このようなケースでは、慌てず次のように対応しましょう。
- まず、受け取った書類のどの記載事項が不足しているかを確認する
- 取引先に連絡し、記載要件を満たしたインボイスの再発行を依頼する
- 再発行が難しい場合は、不足している情報を補う形で、他の書類(納品書など)と組み合わせて要件を満たせないか確認する
特に登録番号の記載漏れは見落としやすいポイントです。受け取った書類は早めに確認し、不備があれば早めに取引先へ連絡することで、後々の経理処理がスムーズになります。
なお、自社が発行する側になる場合は、交付前に登録番号や記載事項に誤りがないか、事前にチェックする体制を整えておくと、こうした手間を未然に防げます。判断に迷うケースが出てきたときは、無理に自己判断せず、早めに税理士に相談することをおすすめします。
freeeなら請求書・領収書のインボイス対応も自動化できる
ここまで説明した通り、インボイス制度に対応した請求書・領収書を作成し、正しく管理するには、いくつものポイントを押さえる必要があります。手作業で毎回対応するのは、思った以上に手間がかかります。
freeeのようなクラウド会計ソフトを使えば、登録番号や税率ごとの消費税額といった必要事項を自動でフォーマットに反映した請求書を発行できます。一度設定をしてしまえば、毎回の入力ミスや記載漏れの心配も減らせます。

特に、請求書と領収書のどちらをインボイスの正本にするかをルール化しておけば、二重計上のリスクも防ぎやすくなります。freeeでは、発行した請求書をもとに入金管理もできるため、「請求書は送ったけれど、領収書も別途出すべきか」と迷う場面そのものを減らすことにもつながります。
まとめ:請求書・領収書はどちらか一方でOK
最後に、この記事の内容を整理します。
- インボイス制度に対応した書類は、請求書か領収書のどちらか一方があれば問題ない
- 重要なのは書類の名称ではなく、記載事項が揃っているかどうか
- 両方を発行する場合は、どちらを正本とするか決めておくと二重計上を防げる
- 受け取った書類に不備がある場合は、早めに取引先へ確認・依頼する
- 領収書・レシートには「適格簡易請求書」という簡略化されたルールもある
請求書と領収書、どちらをインボイスとして扱うべきか迷う場面は実務の中で多くありますが、基本的には「どちらか一方が要件を満たしていればOK」と覚えておけば安心です。
中嶋会計事務所では、freee認定3つ星アドバイザーとして、愛知県岡崎市・豊田市を中心にインボイス対応や日々の経理に関するご相談を承っております。請求書・領収書の取り扱いでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
